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やまさき司法書士事務所
【相続手続・遺言】に力を入れ、
町の法律家として活躍しています。

やまさき司法書士事務所について



知多市の『やまさき司法書士事務所』のサイトをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、相続手続・遺言や成年後見制度に力を入れ、「町の法律家として」活躍できるように、常にお客様の視線に立ち、司法書士事務所を運営しております。
こちらのサイトでは「相続手続・遺言」について詳しくご案内いたします。
お一人で悩まれる前に、まずは『やまさき司法書士事務所』へご相談ください。
代表 山崎 弘平(やまさき こうへい)


知多市の相続
〈相続登記〉

相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記に期限はありません。
しかし、相続登記しない でそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。一方、相続登記を行うには戸籍簿の収集に1~2ヶ月かかることもあります。早めにご準備 されることをお勧めします
◆ 相続関係が複雑になりがちです
相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
◆他の相続人の債権者も関与する場合も
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
〈相続放棄〉

当事務所では、負債などのマイナスの遺産を相続された方に、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成し、プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しない相続放棄の手続きをお手伝いいたします。
遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。
◆相続放棄の申述が受理されると
相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。

会社概要
事務所名
やまさき司法書士事務所
代表
山崎 弘平
FAX
0562-74-8829
住所
〒478-0065 愛知県知多市にしの台一丁目2707番地フィッツビル2階
駐車場
有
対応エリア
愛知県内を中心にサービスを展開しております。
知多市 名古屋市 東海市 半田市 大府市 豊明市 常滑市 阿久比町 武豊町 東浦町 南知多町 美浜町 ・・・他
※他エリアでもご相談ください。


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